2025.5.7
スタッフブログ
太陽光 譲渡名義変更について(忘備録)
戸建て住宅やアパート・マンションの屋上に設置されている太陽光発電設備について、名義変更の注意点があったのでここに書きます。
令和6年度制度改正により「発電設備10kW以上の変更認定」を行う場合
*「事前周知措置の実施」または「説明会」について
ア.建物表題登記の登記事項証明書
イ.建築基準法に基づく検査済証の写し
ウ.使用前自己確認届出
※2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。
エ.太陽電池の全てが屋根に設けられていることを示す写真・図面
ア~エの書類が提出できない場合には「事前周知措置の実施」または「説明会」(措置後3か月)を行う必要があるため注意が必要です。
詳しくはJP-ACのページを参照↓↓